一般社団法人東名グループ多治見ハラスメント規定(指針)
一般社団法人東名グループ多治見は、障害者(以下、「ご利用者」という。)に対して安定した障害福祉サービスを提供するため、事業所及び訪問先並びにご利用者宅におけるハラスメント防止のための指針を定める。
| 1 ハラスメント防止に関する基本的考え方 | 指針におけるハラスメントとは、下記を言う。 |
| (1)事業所におけるハラスメント | ア パワーハラスメント 3つの要素すべて満たした場合、事業所におけるパワーハラスメントに該当するものとする。 ① 優越的な関係を背景とした言動であって ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③ 職員の就業環境が害されるもの <具体的な例> ① 身体的な攻撃(暴行・傷害) ・殴打、足蹴りを行うこと ・相手に物を投げつけること ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言) ・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向及び性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと ・他の職員の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと ・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等で当該相手を含む複数の職員宛てに送信すること ③ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) ・職員を事業所外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること ・職員の性的指向、性自認及び病歴並びに不妊治療等の機微な個人情報について、当該職員の了解を得ずに他の職員に暴露すること イ セクシュアルハラスメント ① 対価型セクシュアルハラスメント セクシュアルハラスメント行為を受けた職員が、その言動に対して拒否及び抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、 降格及び減給等の不利益を受けること ② 環境型セクシュアルハラスメント 職場で行わるセクシュアルハラスメント行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること ③ 同性に対するものも含まれる 同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクシュアルハラスメントに該当する <具体的な例> ① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問及び発言 ② わいせつ図画の閲覧、配布及び掲示 ③ うわさの流布 ④ 不必要な身体への接触 ⑤ 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為 ⑥ 交際及び性的関係の強要 ⑦ 性的な言動への抗議又は拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課及び配置転換等の不利益を与える行為 ⑧ その他、相手方及び他の職員に不快感を与える性的な言動 |
| (2)訪問先及びご利用者宅でのハラスメント | ア パワーハラスメント ① 身体的暴力を行うこと ② 違法行為を強要すること ③ 人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと <具体的な例> ① 強くこづいたり、身体的暴力をふるったりする ② 攻撃的態度で大声を出す ③ 机や椅子などをたたいたり蹴ったりする ④ 書類を破る ⑤ 制度上認められていないサービスを強要する ⑥ サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する ⑦ あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する ⑧ 「バカ」「クズ」などと言う ⑨ 人格を否定するような発言をする ⑩ 「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる ⑪ からかいや皮肉を言う ⑫ 差別的な発言をする イ セクシュアルハラスメント ① 利益及び不利益を条件にした性的接触または要求をすること ② 性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること <具体的な例> ① 食事やデートへの執拗な誘い ② 性的な関係を要求する ③ 会社及び管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける ④ サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる) ⑤ 繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴したりする ⑥ サービス提供中に胸及び腰などをじっと見る ⑦ 性的冗談を繰り返したり、しつこく言ったりする ⑧ 握手した手を離さない ⑨ 匂いを嗅ぐ ⑩ 体をぴったりくっつける ⑪ アダルトビデオを流す ⑫ わいせつな本を見えるように置く |
| 2 ハラスメント対策 | (1)職員 指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修を実施する。 (2)ご利用者及び家族 重要事項説明及び利用契約時等ハラスメントについて説明する。 |
| 3 ハラスメントに関する相談窓口と対応 | (1) 一般社団法人東名グループ多治見におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。 相談窓口担当:一般社団法人東名グループ多治見代表理事 有賀日出海 電話0572-43-4055 相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。 (2)職員は、ご利用者及び家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告及び相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。 (3)相談窓口担当者及び上司は、被害者への配慮のための取り組み(メンタルヘルス不調への相談対応及び行為者に対して1人で対応させない等)を行う。 (4)相談窓口担当者及び上司は、相談及び報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成及び研修実施並びに状況に応じた 取り組みを行う。 |
| 4 ご利用者等に対する当該指針の閲覧 | 本指針はご利用者及び家族並びに関係機関が閲覧できるようホームページに掲示する。 |
身体拘束等適正化の指針
| Ⅰ理念 | 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであります。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。 |
| ※介護保険指定基準の身体拘束廃止の基準 | サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。 (2)緊急・やむを得ない場合の三原則 ①切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。 ②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事。 ③一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事。 *身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。 |
| Ⅱ 身体拘束廃止に向けての基本方針 | 身体拘束の原則禁止 当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。 やむを得ず身体拘束を行う場合 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず 身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束に よる心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・ 一時性の 3 要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行 います。また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努力をします。 日常ケアにおける留意事項 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みま す。 ①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。 ②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。 ③利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で 個々に応じた丁寧な対応をする。 ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。 万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。 ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者 に主体的な生活をしていただけるように努める。 |
| Ⅲ 身体拘束廃止に向けた体制 | 身体拘束廃止委員会の設置 当施設では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束廃止委員会」を設置します。 ①設置目的 ・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討 ・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き ・身体拘束を実施した場合の解除の検討 ・身体拘束廃止に関する職員全体への指導 ・虐待及び身体拘束に関するマニュアルの見直し ・身体拘束ゼロを目指して、利用者に身体拘束をすることがないよう、安全な環境を目指して職員教育や訓練、施設の整備等の実施 ②身体拘束廃止委員会の構成員 施設長 サービス管理責任者 3)主任 4)生活支援員 5)世話人 6)利用者家族の代表 ③委員会の開催 ・1 年に 1 回定期開催をする。 ・必要時には随時開催をする。 |
| Ⅳ 委員会における各職種の役割 | (施設長) 身体拘束における諸課題の最高責任者 (サービス管理責任者) 1)身体拘束廃止委員会の総括管理 2)現場における諸課題の総括管理 3)身体拘束廃止に向けての職員教育 (主任) 1)入居者のサービスへの対応。 2)サービス管理責任者と連携し現場における諸課題を総括する。 3)家族の意向に添ったケアの確立。 (生活支援員)(世話人) 1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する 2)利用者の尊厳を理解する 3)利用者の疾病、障害等による行動特徴の理解 4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める 5)利用者とのコミュニケーションを充分にとる 6)記録は正確にかつ丁寧に記録する 7)利用者の状態に応じた食事の工夫 8)重度化する利用者の状態観察 3)記録の整備 (家族の代表) 入居者本人、その家族から見た意見。 |
| Ⅴ 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針 | 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘 束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。 《介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為》 (1)徘徊しないように、車椅子やベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。 (2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。 (3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 (4)四肢を紐等で縛る。 (5)皮膚を掻きむしらないように 手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 (6)車椅子から立ちあがったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルにつける。 (7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。 (8)脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 (9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。 (10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 (11)自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。 ①カンファレンスの実施 *緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについ て検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の 3 要素 のすべてをみたしているかどうかについて検討、確認します。 *要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。 *廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。 ②利用者本人や家族に対しての説明 *身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた 取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。 *身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・ 家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します。 ③記録と再検討 *法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・ 心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、 拘束の必要性や方法を検討する。その記録は 2 年間保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるようにします。 ④拘束の解除 *③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに 身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。 |
| Ⅵ 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修 | 介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、 職員教育を行います。 ①定期的な教育・研修(年1回)の実施 ②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施 ③その他必要な教育・研修の実施 |
| Ⅶ 指針の閲覧について | 当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自 由に閲覧できるようにします。 |
| Ⅷ その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針 | 身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全 体で以下の点に十分に話し合い共有認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必要です。 ・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか ・認知症であるということで、安易に拘束をしていないか ・転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていない か。 ・サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているか。他の施策、手段はないのか。 *身体拘束等に準ずる行為と感じたら、情報を公表することが職員としての責務です。 |

個人情報保護に関する方針
一般社団法人東名グループ多治見は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
1 本会は、個人の人格尊厳の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
2 本会は、個人情報を適法かつ適切な方法で取得します。
3 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
5 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
6 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
7 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
8 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、各職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会各職員に周知徹底し、確実に実施します。
10 本会は、実習生、ボランティア等であっても利用者等の秘密保持を啓発、実施するものとする。

虐待防止委員会設置規程
(目的)
一般社団法人東名グループ多治見虐待等防止委員会(以下、「委員会」という。)は、
障害者虐待防 止法(平成 23 年 6 月 24 日法律第 9 号)の趣旨に則り、一社)東名グループ多治見が運営する施設の利用者の 生活と自立を妨げることのないよう、虐待の防止を図ることを目的として設置する。
(委員会の責務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1)虐待防止のための計画づくり
(2)虐待防止のチェックとモニタリング
(3)虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(4)その他、利用者の人権、虐待に関わる事項
(委員会の構成)
委員会は別表に掲げる者をもって構成する
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時には、委員長が指名した 者がその会務を務める。
4 委員会は、協議のため必要がある時は、委員以外の者の出席を求め、 説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の開催)
委員会は3月に年1回開催する。 また、必要に応じて委員長が招集する。
事業継続計画
総論
(1) 基本方針
施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。
〇 入居者の生命や生活・健康を保護、維持するための業務を最優先とする。
(2) 推進体制
平常時の災害対策の推進体制を記載する。
| 主な役割 | 部署・役職 | 氏名 |
| 責任者 | 管理者 | A |
| リーダー | 主任 | B |
| 支援関係 | 生活支援員 | C |
| 支援関係 | 生活支援員 | D |
| 情報収集・発信 | 生活支援員 | E |
| 医療 | 看護師 | F |
| 食事 | 世話人 | D |
(3) リスクの把握
① ハザードマップの確認
〇各ハザードマップの災害予想地域には入っていない。
② 被災想定
多治見市笠原町地区災害想定参照(別紙)
(4) 優先業務の選定
| 優先業務 | 夜間職員のみ (夜間) |
出勤1名 | 出勤2名 | 出勤3名 | 出勤4名 |
| 業務基準 | 職員・入所者の安否確認のみ | 安全と生命を守るため、必要最低限(安否確認) | 食事、排泄中心、その他は休止または縮小 | 業況をみて通常通り | ほぼ通常どおり |
| 食事提供 | 休止 | 必要最低限の調理 レトルト等 | 必要最低限の調理 レトルト等 | 復旧範囲で調理再開 | 復旧範囲で調理再開 |
| 食事介助 | 無 | 必要な者に介助 | 必要な者に介助 | ほぼ通常通り | 通常通り |
| 口腔ケア | 無 | 必要者はうがい | 必要者はうがい | 適宜介助 | ほぼ通常通り |
| 水分補給 | 原則無 | できる限り通常 | できる限り通常 | 復旧状況を見て通常体制 | 復旧状況を見て通常体制 |
| 入浴介助 | 無 | 無 | 適宜清拭を実施 | 状況を見て入浴 | 光熱水が復旧しだい入浴 |
| 洗濯 | 休止 | 休止 | 状況をみて実施 | 復旧次第ほぼ通常通り | ほぼ通常通り |
| 清掃 | 休止 | 汚れた箇所のみ | 感染対策による清拭 | 復旧状況により通常通り | 復旧状況により通常通り |
| 洗濯 | 休止 | ディスポ対応 | 必要最低限 | 復旧状況により通常通り | 復旧状況により通常通り |
| シーツ交換 | 休止 | 汚れが目立つところ | 罹患者を優先 | 順次、部分的に交換 | ほぼ通常通り |
| 離床更衣 | 休止 | 離床回数減実施 更衣汚れた場合のみ |
離床回数減実施 更衣汚れた場合のみ |
通常体制 | 通常体制 |
| バイタル | 休止 | 状況に応じて | 全員の健康チェック開始 | 全員の健康チェック。 必要時受診。 |
全員の健康チェック。 必要時受診。 |
| 医療 | トリアージ、応急処置 | 応急処置 | 応急処置 | 救急搬送、配薬 | ほぼ通常通り |
| 感染対策 | 原則通常道り | 原則通常道り | 原則通常道り | 原則通常道り | 原則通常道り |
| 問合せ | 対応記録 | 対応記録 | 対応記録 | 対応記録 | 対応記録 |
| 夜勤 | 在所職員対応 | 在所職員対応 夜勤計画作成 |
夜勤時間延長、変則勤務開始 | 夜勤時間延長、変則勤務開始 | ほぼ通常通り |
| 緊急受入 | 休止 | 休止 | 休止 | 状況を見て検討 | 検討 |
| 飲料水の 調達 |
防災備蓄品 の確認 |
受水槽の残量 確認 |
受水槽の残量使用検討 | 給水車用ポリ容器設置 | 給水車用ポリ容器設置 |
| ボランティア (地域住民含む) |
‐ | 関係機関と連絡調整 | 派遣要請 | 受入れ準備 | 受入れ |
(5) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し
① 研修・訓練の実施
| 区分 | 項目 | 内容と習得科目 | 対象者 | 時期等 |
| 研修 | 想定される災害リスクについて | 多治見市における被害想定災害知識の習得 | 全員 | 5月 |
| 研修 | BCPの研修 | 職員の行動基準等 | 全員 | 5月 |
| 訓練 | 避難訓練 (事前情報による事前非難の備えを含め) |
消防・防災・避難確保計画に基づいた避難訓練 | 全員 | 5・10月 |
| 訓練 | BCP実施訓練 | 災害伝言ダイヤル等の通信訓練、自家発電訓練、非常食提供訓練等 課題の検討、 BCPの見直し |
全員 | 9~11月 |
② BCPの検証・見直し
評価プロセスや定期的に取組の評価と改善を行う。
2. 平常時の対応
(1) 建物・設備の安全対策
① 人が常駐する場所の耐震措置
| 場所 | 対応策 | 備考 |
| 建物(柱) | 柱の補強/X型補強材の設置 | 旧耐震基準設計 |
| 建物(壁) | 柱の補強/X型補強材の設置 | 旧耐震基準設計 |
② 設備の耐震措置
| 対象 | 対応策 | 備考 |
| パソコン | 耐震キャビネット(固定) の採用 |
ワンドライブ使用 |
| キャビネット | ボルトによる固定 | |
| 窓ガラス | 飛散防止フィルム | |
| 消火器 | 消火器等の設備点検 |
③ 水害対策
| 対象 | 対応策 |
| 浸水による 危険性の確認 |
毎月1日に設備担当による点検を実施。年1回は業者による総合点検を実施 |
| 外壁にひび割れ、欠損、 膨らみはないか |
同上 |
| 開口部の防水扉が 正常に開閉できるか |
|
| 外壁の留め金具に 錆や緩みはないか |
|
| 窓ガラスに飛散防止フィルムを 貼付しているか |
|
| シャッターの二重化を 実施しているか |
|
| 周囲に倒れそうな樹木や飛散しそうな物はないか | |
| ・屋上等非常口からの浸水に注意 ・大型の水切りモップ等の個数の確認 ・訓練の際、災害対策委員会で点検を実施 ・非常口等の隙間部分からの浸水に注意(古新聞等を詰めることで対応可) |
|
(2) 電気が止まった場合の対策
被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。
| 稼働させるべき設備 | 自家発電機もしくは代替策 |
| 情報機器:パソコン、テレビ、 インターネット など |
自家発電機・蓄電池等 400kW×8時間使用可能。燃料は○○。 |
| 冷蔵庫・冷凍庫:夏場の暑さ対策のため 保冷材等を用意 |
燃料の備蓄は備蓄庫に〇〇L 乾電池:単三〇本、単四〇本 ※自動車に装備された1500Wのコンセントが使用できるか (20m以上の延長コードが複数個あると望ましい) |
| 照明器具、冷暖房器具 | 燃料の備蓄は備蓄庫に〇〇L 乾電池:単三〇本、単四〇本 ※自動車に装備された1500Wのコンセントが使用できるか (20m以上の延長コードが複数個あると望ましい) |
(3) ガスが止まった場合の対策
被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。
| 稼働させるべき設備 | 代替策 |
| 暖房器具 | 湯たんぽ 毛布 使い捨てカイロ 灯油ストーブ |
| 調理器具 | カセットコンロ ホットプレート |
| 給湯設備 | 入浴中止、清拭 |
(4) 水道が止まった場合の対策
① 飲料水
・飲料用水のペットボトルを2ℓ×12本ダイニングに設置。
・備蓄にあたっては、消費期限に留意する。
② 生活用水
・スプリンクラータンク(電源が遮断されても供給可能)を利用。
・給水車からの給水をうけるため、ポリタンクを用意。
・浴槽に損傷がなければ、生活用水のタンクとして活用。
・特にトイレについては、紙詰まりに注意。
(5) 通信が麻痺した場合の対策
被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、バッテリー容量や使用方法等を記載する。
→ 携帯電話/携帯メール/PHS/PCメール/SNS等
| 固定電話 | 1台 |
| 携帯電話 | 1台 |
| 事業者用 スマートフォン |
1台 |
| タブレット | 2台 |
| 手回しバッテリー | 1台 |
| 緊急車両 | 1台 |
・ラインワークスにより職員の連絡をするスマートフォンのバッテリーは確認しておく。
・複数の連絡手段で関係機関と連絡が取れるよう準備しておく。
(6) システムが停止した場合の対策
・自家発電機、蓄電池により電力供給
・自家発電、蓄電池が不可能な場合は、手書きによる。
・20m程度の延長コード数個の保有が望ましい。
・データ類はワンドライブに保存。
・避難時に持ち出す書類は下記のとおり。
入居者緊急時持ち出しファイル。
(7) 衛生面(トイレ等)の対策
入浴後水を浴槽にためておく。
① トイレ対策
【利用者】
・簡易トイレ及び消臭固形剤の備蓄
・電気・水道が止まった場合
・速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置し、使用方法を案内。
・排泄物や使用済みオムツは裏のスチール倉庫に入れておく。
【職員】
・利用者とは別に、職員用の簡易トイレ、生理用品(個数多めに)を備蓄する。
・電気・水道が止まった場合は、速やかに簡易トイレを所定の箇所に設置する。
② 汚物対策
排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。
排泄物などは、ビニール袋などに入れて消臭固形剤を使用して密閉し、利用者の
出入りのない空間へ、衛生面に留意して隔離、保管しておく。設置場所の確認を含め。
(8) 別紙記載(随時消費期限確認)
(9) 資金手当て
災害に備えた資金手当て(火災保険など)を記載する。
緊急時に備えた手元資金等(現金)を記載する。
| 地震保険 | オネスト |
| 火災保険 | オネスト |
| 手許金 | 5万円(小口現金) |
3. 緊急時の対応
(1) BCP発動基準
地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。
【地震による発動基準】
多治見市周辺において、震度6以上の地震が発生し、被災状況や社会的混乱などを総合的に勘案し、施設長が必要と判断した場合、施設長の指示によりBCPを発動し、対策本部を設置する。
【水害等による発動基準】
・施設長が必要と判断した場合。
管理者が不在の場合の代替者も決めておく。
| 総括管理者 | 代替者① | 代替者② |
| 管理者 有賀日出海 | 主任 B | 勤務している 職員の判断 |
(2) 行動基準
発災時の個人の行動基準を記載する。
災害発生時の行動指針は、下記のとおりとする。
① 自身及び利用者の安全確保
② 二次災害への対策(火災や建物の倒壊など)
③ 利用者の生命維持
④ 外部機関との連携
④ 情報発信
(3) 対応体制
管理者(管理者代行が指示を出す)
(4) 対応拠点
| 第1候補場所 | 第2候補場所 |
| ダイニング | 事務室 |
(5) 安否確認
① 利用者の安否確認
【安否確認ルール】
勤務職員が安否確認を行い、管理者に報告する。
【医療機関搬送ルール】
・負傷者がいる場合は救護班が応急処置を行い、必要な場合は速やかに救急車を呼ぶ。
救急車の手配が出来ない時は可能な限り職員が病院に搬送する。
安否確認シート
利用者氏名 安否確認 容態・状況
無事・死亡・負傷・不明
無事・死亡・負傷・不明
② 職員の安否確認
地震発生時の職員の安否確認はラインワークスさんらいずトークルームにいち早く報告する。
(6) 職員の参集基準
発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。
| 区分 | 参集職員 | その他職員 | 配備体制 | 備考 |
| 震度5 | 管理者・常勤職員 | 自宅待機 | 第1配備 | 状況報告 |
| 震度6 | 全職員 | 第2配備 第3配備 |
・本人、家族の安全確保 ・家族の安否確認 ・自宅の防災対策実施 ・施設への報告 |
(7) 施設内外での避難場所・避難方法
地震等の大規模災害が発生した場合施設外部に避難しない方が良いと考える。
施設崩壊等により施設に滞在することが困難な場合は第1はだし工房作業所。第2上原公民館に避難する。
【施設内】
| 第1避難場所 | 第2避難場所 | |
| 避難場所 | ダイニング | 施設北側空家 |
| 避難方法 | 自力で移動できない利用者は車いす又は抱きかかえて避難させる。 | 自力で移動できない利用者は車いす又は抱きかかえて避難させる。 |
【地震の場合(施設外)】
| 避難場所 | 第2避難場所 | |
| 避難場所 | はだし工房 | 上原公民館 |
| 避難方法 | 送迎用車両にて避難。 早急な避難が必要な場合は、 職員の通勤車両も活用。 |
自施設の送迎用車両又は受入施設の送迎車両により避難。 |
(8) 重要業務の継続
優先業務の継続方法を記載する(被災想定(ライフラインの有無など)と職員の出勤と合わせて時系列で記載すると整理しやすい)。
【発災直後】
| 発災直後 | ・初期消火 ・避難誘導 ・車いす使用者等の移動支援 ・閉じ込め者の救出 ・利用者の安否確認、声掛け、不安解消 ・応急救護 ・医療機関への連絡・搬送 ・施設・設備被害状況確認(応急点検) |
| 発災~数時間 | ・通信手段の確保 ・内外職員の安否確認 ・職員参集 ・施設・設備緊急点検と応急復旧 ・事業を通常通り継続可能か判断 「否」の場合、施設長によりBCP発動 |
| 発災当日 | ・安否確認の継続 ・重要業務の継続 ・行政、法人本部、入所者家族、利用者等への連絡 ・施設・設備被害状況の確認(写真撮影、記録等) ・要援護者の受入 ・情報収集・発信 |
| 翌日~ | ・安否確認と問合せ対応(職員・保護者)の継続 ・重要業務の継続(※) ・地域ニーズ・ボランティアの受入対応 ・職員の健康管理 ・防犯・警備対策 ・関係団体との協力 ・被災現場の後片付け ・施設建物の点検・修理・修復手配 |
(9) 職員の管理
① 休憩・宿泊場所
震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。
| 休憩場所 | 宿泊場所 |
| ダイニング | コンテナルーム |
| 事務所 | ホーム北側空家 |
| コンテナルーム |
② 勤務シフト
【災害時の勤務シフト原則】
場合により夜勤無 日中2交代制
・1人目7:00~13:00 2人目13:00~19:00
☆利用者はベット対応
(10) 復旧対応
① 破損個所の確認
復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。
| 対象 | 状況(いずれかに○) | 対応事項/特記事項 |
| 建物・設備 | 躯体被害 | 重大/軽微/問題なし | |
| 電気 | 通電 / 不通 | ||
| 水道 | 利用可能/利用不可 | ||
| 電話 | 通話可能/通話不可 | ||
| インターネット | 利用可能/利用不可 |
| 建物・設備 (フロア単位) |
ガラス | 破損・飛散/破損なし | |
| キャビネット | 転倒あり/転倒なし | ||
| 天井 | 落下あり/被害なし | ||
| 床面 | 破損あり/被害なし | ||
| 壁面 | 破損あり/被害なし | ||
| 照明 | 破損・落下あり/被害なし | ||
| ・・・ |
② 業者連絡先一覧の整備
円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。
| 業者名 | 連絡先 | 業務内容 |
| 中部電力 | 0120-387-225 | 電気復旧 |
| 多治見市役所 | 22-1111 | 水道、道路等復旧 |
| 中部プロパン | 43-3201 | ガス復旧 |
| ○○建設 |
③ 情報発信
ホームページ・ワムネット等で公表
4. 他施設との連携
(1) 応援体制の構築
① 連携先との協議
【連携関係のある社協・行政・自治会等】
| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| 多治見市役所 | 22-1111 | 復旧要請 |
| 笠原地区社会福祉協議会 | 43-6822 | 情報収集避難場所等 |
| 多治見市社会福祉協議会 | 25-1134 | ボランティア要請 |
入所者・利用者情報の整理
避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。
・避難時に備えて利用者情報をまとめた「利用者カード」を作成し、キャビネットに保管。
・避難時は職員が持参し、避難先施設に共有する。
5.地域との連携
大規模災害時は当施設の運営継続で手一杯と想定されるが出来る限り地域との連携を進める
(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録を進める。)
感染症(コロナ等)対策
〇 予防
マスクの着用
館内では基本的に職員はマスクを着用する。夜勤等1人でいる時はその業務により着用 しない場合もある。
手洗い、手指消毒
きめ細やかな手洗い、手指消毒をおこなう。
館内の消毒
朝の利用者の送り出し後、夜間館内のアルコールによる消毒を行う、場合によりその他の時も必要に応じ消毒を行う。
換気
こまめな換気を行う。
検温
職員は出勤時、利用者は朝と夕に検温を実施する。
熱発、体調不良の時
職員 業務を休み病院に受診する。 利用者 自室にて静養、様子を見て受診
〇 陽性者が出たら
・通所している事業所の方針に従う。防護服などの感染対策を行い対応。
・職員が陽性になっても勤務ができ、利用者に陽性者がいたら陽性者の対応をする。
・陰性者の利用者は状況により家族が帰宅の許可が出たら帰宅する。
法令順守規程
(目的及び適用範囲)
第1条 一般社団法人東名グループ多治見法令遵守規程(以下「規程」という。)は、一般社団法人東名グループ多治見(以下「法人」という。)における福祉施設を運営する事業について法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。
(基本方針)
第2条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1)事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
(2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
(3)法令遵守責任者は、代表理事の命を受け、施設の管理者及びサービス管理責任者と連携し、適正な事業運営を確保する。
(法令遵守責任者)
第3条 法人の代表理事は、法令遵守責任者を施設に1名配置するものとする。
2 前項の法令遵守責任者は、代表理事が選任するものとする。
3 法令遵守責任者は、法人の代表理事が行うこともできるものとする。
(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。
2 法人の事業の最高責任者を代表理事とする。
3 法人の各事業の責任者は、施設の管理者とする。
(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の理事会と連携し、以下の業務を行うものとする。
(1)法人及び事業の組織体制に関する提案
(2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。
(相談窓口の仕組み)
第6条 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。
(1)受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。
(2)通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。
(3)法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱いも行わせないこと。
(4)法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシーは遵守される。
(5)虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってならない。
(職員の責務)
第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は、管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。
(教育及び研修)
第8条 管理者又はサービス管理責任者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。
(処分)
第9条 法令違反する行為を行った職員は、懲戒その他処分されるものとする。
(規程の改定)
第10条 本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。



運営方針
利用者様が地域社会において、共同して自立した日常生活、または社会生活を営む事が出来るようなサポートに努めます。
当該利用者様の身体及び、精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、入浴、排泄または食事等の日常生活の支援、相談などその他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行います。
グループホームさんらいず・シーワークでは利用者様を第一優先したサービスに努めて、これを向上して参ります。